市民農園とは、都市住民等が非営利目的で野菜や花などを栽培するために、一定規模の農地(土地)を小規模な区画に分割し、利用させる分区農園です。
日本における市民農園を大別すると次のような種類になります。
日常型(都市型)市民農園
都市地域やその近郊において都市住民が日常的に徒歩や自転車で通える農園。
滞在型市民農園
都市地域からやや離れた農山村地域において宿泊できる小屋のある農園。
日本の市民農園は基本的に農家の私有地である「農地」を基盤に作られています。農地は、原則として農家以外は売買も貸借もできないという、農地法の制約があります。その制約の中での特例として次の種類があります。
農地法の特例的承認を受けて、開設者(主として市町村や農協の場合が多い)が農家から農地を借り受け、区画して利用者に貸し付ける方式。権利の移動が伴います。
農家が農業経営の一環として自ら開設し、借地権などを発生させず利用者から入園料を徴収して、ある区画に入園利用させる方式。
市民農園整備促進法による開設
農地法の取り扱いは上記2種類ですが、市民農園整備促進法により開設することもできます。市町村が市民農園整備促進区域を指定した場合、その区域内で開設 者が整備運営計画を作成し市町村の認定を受ければ、農地法の手続きが不要になり、施設整備が容易になるなどのメリットがあります。
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