市民農園アドバイザーについて

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市民農園アドバイザーについて
2018年度アドバイサー用:市民農園マスター名簿2019.01.10.pdf
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平成30年度市民農園コーディネーター認証試験合格者発表

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平成30年度市民農園コーディネーターの合格発表
2019.01.10発表:平成30年度市民農園コーディネーター認証試験合格者につ
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平成30年度市民農園コーディネーター認証試験~パンフレット

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2018年度公示:2018年度市民農園コーディネーター資格認証事業の実施、実施要
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平成29年度市民農園コーディネーター認証試験~パンフレット

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29年度市民農園コーディネーター試験案内チラシ.pdf
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平成28年度市民農園コーディネーター認証試験合格者発表

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平成28年度市民農園コーディネーターの合格発表
2017.01.16発表:平成28年度市民農園コーディネーター認証試験合格者につ
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平成27年度市民農園コーディネーター認証試験合格者発表

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2016.01.10発表 平成27年度市民農園コーディネーター合格者発表 認証式とコーディネーター会議の案内
2016.01.10発表 平成27年度市民農園コーディネーター合格者発表 認証式
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平成26年度市民農園コーディネーター認証試験合格者発表

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2015.01.10発表:平成26年度市民農園コーディネーター認証試験合格者につ
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市民農園コーディネーター

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平成26年度市民農園コーディネーター資格認証制度の実施(公示):都道府県知事、各
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市民農園コーディネーター資格制度の概要

 

1. 趣旨

  今日に続く市民農園がわが国に生まれて以来、30年以上が経過し、市民農園整備促進法が制定されてからも15年以上を経ている。そして、統計的な市民農園の数は6,000を超えているが、市民農園利用者の組織化は遅れ、市民農園間のネットワーク化も十分に進んでいない。

  また、市民農園に対する正しい理解の普及も十分とは言えず、関係者間の理解にズレの生じることも見られる。また、欧米諸国に比べ、市民農園利用の普及の度合いは低い。さらに改革民営化の動きと共に、市町村が開設した市民農園の運営管理を、その農地の所有者である農業者に移す動きが見られ、そのノウハウや受け入れ準備が整っていないための混乱も見られる。

  このような背景の下で、日本市民農園連合(別名:日本クラインガルテン研究会。以下「連合という。)及び特定非営利活動法人千葉県市民農園協会(以下「協会」という。)は、市民農園に対する正しい理解を普及し、市民農園の定着・発展を進めるため、市民農園間のネットワーク化に取組むとともに、その効果的な展開のため、実践的な担い手として、市民農園コーディネーター資格制度を設け、市民農園に関する基本的な知識とノウハウを身につけた優れた人材を育成することとした。

 

2. 制度の目的

  一定の水準以上の市民農園に関する知識を有する者に対して、市民農園の開設、運営、普及を推進し、個々の市民農園にあっては、利用者が適切な、効果的な利用あるいは栽培等ができるように助言するコーディネーターとしての資質水準を、所定の方法で判定し、連合及び協会認証の資格所有者として認定するものである。さらに、資格を認定された者により、スムーズな市民農園の開設と運営、利用を促進し、市民農園間のネットワーク化を推進していくものである。

 

3. 資格の名称

この制度による資格の名称は、連合及び協会認定「市民農園コーディネーター」という。

 

4. 資格取得の条件

この資格は、連合又は協会が行う判定により、次の分類項目における知識・技術等が総合で70%、各分類項目において50%を超える評価を得た者が取得するものとする。

 

[1] 市民農園の基礎知識

[2] 市民農園の歴史

[3] 市民農園の機能

[4] 日本の市民農園、世界の市民農園

[5] 市民農園の開設、市民農園の利用

[6] 市民農園における野菜・花の栽培

[7] 実技または鑑定

[8] 市民農園の活用に関する見解

 

5. 資格取得の方法

  この資格を取得しようとする者は、この項の(3)に定める認定試験を受け、4に定める条件を満たしたことを連合及び協会が認めなければならない。

  認定試験の受験資格には、特に条件を設けない。ただし、この認定制度の推進のため連合又は協会が開催する。

  (1)の研修会を受講した者には、基本知識認定試験及び論文試験にそれぞれ5点、(2)の実技講習を受講したものは、実技又は鑑定(判定試験)に5点の評価を得たものとする。

 

(1)  研修会:連合又は協会は、協会編集の「市民農園のすすめ」を主たるテキストとして4[1]から[6]に関する研修会を開催する。その開催日及び会場等は、別に定める。この研修会の受講は評価判定に加味されるが、認定試験の受験の必須要件にはならない。

 

(2)  実技講習:連合又は協会は、4の[7]に関する実技講習を開催する。その開催日及び会場等は、別に定める。この実技講習の受講は評価判定に加味されるが、認定試験の受験の必須要件にはならない。

 

(3)認定試験:資格取得の認定を行う試験は、4[1]から[6]に関する基本知識認定試験(正答選択及び名称・単語・熟語の記入)及び[7]に関する判定試験並びに[8]に関する論文試験とする。試験の開催日及び会場等は、別に定める。

なお、⑦に関する判定試験は、農業改良普及員または野菜栽培に関する試験研究機関に複数年在籍したことを証明された者は、免除される。

 

6. 資格の継続期限

取得した資格の継続期間は、原則として、試験で取得した者は1年とし、更新によるものは2年とする。

 

7. 合格の発表、有資格の証明及び資格の更新・喪失

(1) 合格の発表:認定試験の成績に研修会あるいは実技講習の受講実績に基づく評価加算を加えた評価が4に定める条件を満たしている者に対して、連合及び協会は合格者と認定し、合格者の発表を80日以内に行い、本人に通知することとする。

 

(2) 有資格の証明:合格の通知を受け、資格の認証を求める者は、速やかに所定の認証料を払込み、払込み済みを証明するものと添付して認証状の交付を求める。交付を求められる期間は原則として1ヶ月以内とする

 

(3)   認証状の交付:認証状の交付を求める合格者に対し、合格発表後1ヶ月以内を目安として認証状を交付する。交付の方法は、別に定める。

 

(4)   資格の更新・喪失:合格後に交付される資格の期間は1年間とし、資格の更新手続きを行わない者は資格を喪失する。

資格を有する者は、その資格に相応しい資質を備えることが求められるので、連合及び協会は有資格者の資質の維持・向上に努めることとし、毎年研修等を行い、あわせて自らの資質向上の取り組みに対して、可能な範囲で支援することとする。このため、資格取得後の更新に当たっては、連合または協会の会員を維持し続けるか、第1回の更新時に会員で無い者は入会を行うことを条件とする。

なお、本人の申し出あるいは第1回更新以降に連合または協会を退会した者は、その時点で資格を喪失する。また、有資格者として、連合又は協会の名誉を傷つける行為を行ったものは、資格を喪失する。

なお、本人と連合又は協会の間で協議が行なわれ、一定の期間の資格を休止すことが妥当と認められた場合には、資格を休止することが出来る。また、その後に一定の手順で資格更新の手続きを行い、資格を復活することが出来る。

資格更新に必要な研修、活動実践等及びその必要回数、研修等への参加負担は、別記の通りとする。

 

8. 有資格者の活動

有資格者の活動は、基本的にはボランティアであるが、その資質を評価されて団体や企業等で資格を活用されることは、連合や協会の名誉を傷つけない限りにおいては奨励されることである。また、資格取得後の1年間は、資格取得者すべてがこの制度の目的に沿い活動することができるが、1年を経過した後は、連合又は協会の会員に限り、この資格の下で活動することができる。

連合又は協会は、有資格者と連合または協会の合意のうえで、有資格者の活動を支援することとし、必要に応じて、有資格者の氏名を公表する。また、連合又は協会の活動の一端を専門家として委任することがある。さらに、外部からの講師等の要請に対し、要請側との合意のうえで、講師等としての活動を依頼することがある。

  有資格者の資格に基づく活動に対する講師謝礼等の費用については次の通りとする。但し、この活動はボランティア的社会活動の性格を有する場合が多いので、農業者等からの相談に対するアドバイス程度のことは無償で対応する等、要請側の立場・状況を斟酌して決めることとする。

 

[1] 有資格者が直接受けた個別対応要請の場合は、有資格者自身の判断と対応で決定する。この場合は、事後報告を協会に行う。

[2] 連合または協会の斡旋・紹介で有資格者個人の対応とする場合は、原則として、要請者・有資格者・斡旋者の3者が協議して決定する。

[3] 連合または協会が要請を受けて派遣する場合は、原則として、有資格者の社会的評価水準及び要請側の有する基準並びに本人の希望をもとに、協会の事務費を加えた額を3者で協議して決定する。

[4] 連合または協会が主催あるいは共催する行事の場合は、その行事が規定するところによるものとする。

 

9. 費用

 この制度を運営するに要するそれぞれの費用は、別に定めるものとする。

 

10 その他

 この制度の充実のため、連合及び協会は有資格者の組織化をはじめとする諸問題に取組むこととする。

また、この制度は協会が実施を分担して開始するが、連合の会員である都道府県の市民農園連合組織(市民農園協会等)が実施の体制を整えた段階で、それぞれが分担し、実施会場を各地域に拡大していくものとする。

11 各都道府県等の組織強化に関連するこの制度の特例

各都道府県等の地域で市民農園連合組織の組織整備に取り組んでいる地域、この制度の実施を計画している地域において、その地域を統括するリーダーが早急に資格を取得することが望ましいと判断された場合、そのリーダーが連合または協会の会員である場合に限り、関係者の協議に基づき、規定の方法に準じて協会が試験を実施し、資格を認証できることとする。なお、実施場所についても、その地域を包含する地方(*)にこの制度を実施している市民農園連合組織が無い場合には、その地域とすることができる。

*1 地方とは、平成221月現在、東北、北陸、静岡県を除く東海、近畿、中国、四国、長崎県を除く九州である。

 

* 北海道及び東海のうち静岡県には、既に資格認証済みリーダーが誕生しているため、[*1]からこの地域は原則として除外される。