〔別記〕 市民農園コーディネーター資格の認証更新基準について
市民農園コーディネーターの資質維持向上について認証者が一定の支援を行なうとともに、コーディネーターの自らの努力を客観的に評価し、広く社会に資格を保証していくために、認証更新の基準を次のとおりとする。
市民農園コーディネーター資格更新基準
わが国の市民農園活動の定着・発展を図り、関係者の連携と情報の共有化を進め、市民農園の組織化とその活動のネットワーク化を推進する組織である本連合及び協会は、地域活動の実践的な担い手であり指導者である“市民農園コーディネーター(以下「コーディネーター」という)”を育成することとし、平成17年度に認証制度を発足させた。
日本市民農園連合(以下「連合」という)及び地域市民農園協会(以下「協会」という)は、このコーディネーターの資質を恒常的に維持・向上することに努め、その活動を社会的に保証していくために、以下のとおり資格更新基準を設ける。
1 資格の継続期限
取得した資格の継続期間は、原則として、試験で取得した者は1年とし、その後の更新によるものは2年とする。
但し、一定の基準を満たし、連合及び協会が認めた者は、期限を設けないものとする。
2 資格の更新
(1)合格後に交付される資格の期間は1年間とする。その期限を迎える者で更新を希望する者は、更新の条件を整え更新手続きを行なわなければならない。
(2)更新後の資格期間は2年とする。その期限を迎える者で更新を希望する者は、更新の条件を整え、更新手続きを行なわなければならない。
3 更新の手続き
資格の更新時期を迎えた者で資格の更新を求めるものは、連合又は協会からのコーディネーター認証についての問合せに回答する。
4 更新期限を設けないコーディネーター
更新回数を重ね、更新条件となる研修・研究会の参加、コーディネーター活動、協会組織等の運営、その他連合又は協会が認める実績ポイントが一定の水準を超えたコーディネーターについては、次の更新の時から資格の期間を無期限とする。ただし、連合又は協会の会員資格を喪失した場合は、コーディネーター資格を失うので、この無期限の権利は消失する。
5 更新等の条件
(1)更新の条件は次のとおりとする。
① 2年目以降は、連合又は協会の会員であること。
会員団体の構成員は会員とみなす。
② 研修・研究会の参加、コーディネーター活動、協会組織等の運営、その他連合又は協会が認める実績ポイントが次の水準を超えていること。
ア 2の(1)に記載する初回更新の場合の1年間は3ポイント
イ 2の(2)に記載する2回目以降の更新は2年間で6ポイント
(2)実績ポイントのポイント数基準
区分 |
種類・内容 |
ポイント数 |
参加費 |
年間回数 |
摘 要 |
研修 ・講 習会 |
コーディネーター研修会 |
1 |
無料 |
3 |
資格取得者対象 |
基礎研修・講習会 |
1 |
既定受講料 |
2 |
受験希望者用、スキルアップ活用OK |
|
一般研修会 |
1 |
有料 |
0~2 |
テーマ研修、参加料はその都度設定 |
|
他団体等主催研修会 |
1 |
主催者設定 |
0~1 |
市民農園に関係する研修に限る |
|
研究 会・ 現地 調査 |
定例研究会 |
1 |
有料 |
5~7 |
地域研究会の定例行事 |
事例調査研究会 |
1 |
実費等負担 |
1~2 |
事例の現地調査 |
|
その他の研究会 |
1 |
有料 |
0~2 |
定例以外の研究会等行事 |
|
他団体等主催研究会 |
1 |
主催者設定 |
0~2 |
他団体が行なう市民農園関連行事 |
|
主催 行事 担当 |
事務局担当 |
1 |
- - - |
- - - |
組織運営を体験できる行事 |
講師 |
1 |
- - - |
- - - |
行事で講師を担当する場合 |
|
主催者(責任者) |
2 |
- - - |
- - - |
行事の計画立案・決定等 |
|
他団 体・ 他地 域支 援 |
参加 |
1 |
主催者設定 |
- - - |
連合、協会が認める行事への参加 |
講師 |
1 |
主催者設定 |
- - - |
依頼されて講師として参加 |
|
事務局スタッフ |
1 |
- - - |
- - - |
事務局のスタッフとして参加し支援 |
|
全国 対応 行事
|
参加-1 |
1 |
主催者設定 |
- - - |
他団体開催又は共催行事への参加 |
参加-2 |
2 |
主催者設定 |
- - - |
主催行事 |
|
運営参加・主催者 |
2-3 |
- - - |
- - - |
主催行事:3、参加行事:2 |
|
国際 対応 活動 |
海外調査等 |
2 |
自己負担 |
- - - |
連合、協会が認めるもの |
国際セミナー等 |
2 |
自己負担 |
- - - |
オフィス・インターナショナル |
|
国際会議 |
3 |
自己負担 |
- - - |
オフィス・インターナショナル |
|
役員 対応 |
会長・理事長 |
1/年 |
- - - |
- - - |
連合、協会の代表 |
副会長、事務局長等 |
0.5/年 |
- - - |
- - - |
連合、協会の副会長、局長、幹事長 |
(3)4に記載する更新期限を設けないコーディネーター(無期限コーディネーター)となる実績ポイントの蓄積は60ポイントとする。
6 資格の喪失
(1)コーディネーターが次の事実を発生させた場合は、その資格を喪失する。
① 資格更新の時期を迎えた者が、資格更新の条件を満たしていない場合。
② 資格更新の時期を迎えた者が、資格更新の手続きを行わない場合。
但し、7に定める資格休止申請を行うことで休止を認められたものは、この限りではない
③ 資格を取得して1年以上を経過した者が、連合又は協会の会員とならなかった場合又は会員資格を喪失した場合。
なお、会員団体の構成員は会員とみなされるが、その団体が会員資格を喪失した場合には、自動的に会員資格を喪失するので、会員資格を継続したい場合は、個人会員に切り替える必要がある。
④ コーディネーターまたは連合あるいは教会の名誉を著しく傷つけた場合。
⑤ その他、連合又は協会か正当な理由で資格の喪失を決定した場合
(2)(1)の④又は⑤により資格の喪失が予定される者には、弁明の機会が与えられる。
7 資格の休止
資格を取得した後、勤務、健康、居住地、その他の事情により、資格更新条件の確保が困難な場合は、申し出により資格を休止することができる。休止する期間は申し出の受理から5年以内とする。
資格を休止している者が、休止の解除を希望する場合はその旨を連合又は協会に申し出て会員資格の取得又は復活を行い、初年度資格更新の場合と同様の条件ポイントを取得するものとする。
8 その他
この基準に定めることの他、資格の更新にかかる基準等で必要なことは、連合及び協会が協議して決める。