第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人千葉県市民農園協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を千葉県千葉市稲毛区天台4丁目3番3-203号に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、市民農園、グリーン・ツーリズム、地域づくり、環境保全、教育、社会福祉等に係る者とともに、市民農園に係る研修及び実習、情報の収集提供、地域づくり、国内海外との相互交流及びネットワークの形成、支援活動、人材の育成、調査研究等を行い、市民農園の定着発展、健全な地域づくり、食と農と教育に関する理解の促進、緑と地域環境の保全、余暇を楽しみつつ豊かな心づくり、園芸福祉の推進等の公益に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)環境の保全を図る活動
(5)国際協力の活動
(6)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(7)子どもの健全育成を図る活動
(8)情報化社会の発展を図る活動
(9)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業
として次の事業を行う。
(1)市民農園に係る制度、農作物・花卉の特性、育成栽培、農作業の技術及び農機具、ガーデニング等に関する研修・実習事業
(2)市民農園、グリーン・ツーリズム等に関する情報の収集提供と拠点形成事業
(3)市民農園活動を通じた老若男女のコミュニティーの形成、緑の空間・地域環境の保全等地域づくり事業
(4)食と農と教育、園芸福祉及び社会福祉等に関する啓発普及事業
(5)国内及び海外の市民農園、関係団体等との交流・ネットワーク形成事業
(6)市民農園に係るコーディネーターの資格制度等人材育成事業
(7)前1号から6号までの事業に関連して、企画、調査、研究、開発、支援及び成果品の作成、その他これらに附随して行う事業を含む関連事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)に規定する社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人並びに市民農園に係る法人及び団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同して入会した法人及び団体等
(3)特別会員 この法人から要請されて入会した学識経験者等の個人
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、
理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めな
ければならない。
3 理事長は、2項の入会申込について、これを認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって申込者にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、又は会員である団体等が消滅したとき
(3)継続して、3年以上にわたり会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)法令又はこの法人の定款及び規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員
(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上20名以内
(2) 監事 2名以上3名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名以上3名以内を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内
の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内
の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当するものは役員になることはできない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)2号の規程による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合は、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を得て、理事長が別に定める。
第5章 総会
(種別)
第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第47条においても同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項
(開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)第15条第4項第4号の規程により、監事から招集があったとき。
(招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があった時は、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選任する。
この場合において、議長が選出されるまでの仮議長は、理事長がこれにあたる。
(定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数を
もって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第48条の適用については、総会に出席したものと見なす。
4 総会の議決について、この法人と正会員の関係につき議決する場合においては、その正会員は、その議決に加わることができない。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)開催の日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第31条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議
決する
(1) 総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)現理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をも
って召集の請求があったとき
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の表決について、この法人と理事との関係につき議決する場合においては、その理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を
作成しなければならない。
(1)開催の日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付
記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会場において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(2)入会金及び会費
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第39条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(事業計画及び収支予算)
第41条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第42条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算の成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第43条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けるこ
とができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第44条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、
既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第45条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等の決算に関する書類は、事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上、余剰金を生じたときは、次年度に繰り越すものとし、構成員に分配
してはならない。
(事業年度)
第46条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終
わる。
(臨機の措置)
第47条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな業務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第48条 この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、所轄庁の認証を受けなければならない。
(解散)
第49条 この法人は、次に各号に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を受けなければな
らない。
(清算人の選任)
第50条 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げるもののうち、解散総会で決議された法人等に譲渡するものとする。
(合併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、諸官庁の認証を受けなければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示板に掲載するとともに、官報に掲載して行う。
第10章 事務局
(事務局の設置等)
第54条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長及びその他の職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第11章 雑則
(細則)
第55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決をえて、理事長がこれを定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この定款は平成24年4月22日から施行する。